(名 称) |
第一条 |
本会はお茶の水看護学研究会(The Ochanomizu Association for Academic Nursing)と称する。 |
(事 務 局) |
第二条 |
本会の事務局を東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科事務室内(〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45 電話03-5803-5384)におく。 |
(目 的) |
第三条 |
本会は看護及びこれに関連する諸問題の学術的研究を行うこと並びに会員相互の交流に資することを目的とする。 |
(事 業) |
第四条 |
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
一 雑誌等の発行
二 その他会の目的達成に必要な事業
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(会 員) |
第五条 |
本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業に参加する個人とする。 |
第六条 |
本会の会員は、別途総会にて定める細則により、毎年会費を納めなければならない。 |
(役 員) |
第七条 |
本会運営のため、以下の役員をおき、会務を分担執行する。
一 会長 1名
二 理事 若干名 |
2 |
役員の任期は2年とする。ただし、会長への異議申し立てがなければ、自動的に再任とする。 |
(役員の選任) |
第八条 |
会長は、理事の中から互選する。 |
2 |
理事は、会員の中から選出する。 |
(総 会) |
第九条 |
総会は、会の重要事項を審議する。総会の招集は必要に応じて会長が行う。ただし、総会は書面によっても行うことができる。 |
第十条 |
総会の議決は出席者の過半数もしくは、書面による回答の過半数による。 |
(理 事 会) |
第十一条 |
理事会は理事をもって構成し、本会の会務を計画し及び立案する。 |
2 |
理事会は会長が招集し、理事会では議長となる。議決は出席者の過半数による。 |
3 |
理事会は理事の中から編集委員長を選出し、編集委員長である理事は会員の中から編集委員を指名し、編集委員会を構成する。 |
4 |
理事会は理事の中から監事を選出する。 |
(会 計) |
第十二条 |
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
第十三条 |
2年以上会費を滞納した者は、理事会の承認により退会したものとみなすことができる。 |
第十四条 |
監事は本研究会の会計を監査し、会長は総会において監査結果を報告する。 |
(会則の変更) |
第十五条 |
本会則の改正には、総会の承認を必要とする。附則の改正は理事会の議決による。 |